大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)891 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決に判断遺脱理由不備の違法があると主張するが、原審は結局、上

告人がその主張の日にその主張の金員を現実に支払つたとの上告人主張事実につい

ては、此の点に関する上告人本人の供述は輙く措信し難く、乙二乃至七号証もその

作成事情等に照し右事実認定の資料と為すに足りず、その他に右事実を確認するに

足る証拠資料は存しないから、右金員を現実に受領した者であると上告人が主張す

るDに債権者を代理する権限ありや否の点につき認定判断を為すまでもなく、上告

人の弁済の抗弁は理由がない旨を判示して居るものであること原判決に照し明らか

であり、右は所論抗弁を排斥する判示として間然するところはないのであつて、論

旨は理由がない。

その余の論旨は、結局原審の事実認定、証拠の取捨判断を単に非難するに帰着し、

上告適法の理由と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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